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小規模事業者持続化補助金(令和元年度・3年度補正予算)はホームページ制作で使えない?

助成金・補助金

先日、「第8回公募」として引き続き令和元年度と令和3年度の補正予算の小規模事業者持続化補助金が発表されました。

今まで公募の内容に大きな変更があることはなかったのですが、今回は変更点がいくつかありました。
そして「ホームページ制作では使いにくい補助金となった」という印象を受けました。

どのように使いにくくなったのか、変更点も含めて今回の公募内容を見ていきたいと思います。

「小規模事業者持続化補助金」とは

コロナ禍で補助金に目を向ける事業者も多くなり、この補助金もとてもメジャーとなりご存じの方も多いかと思いますが、「小規模事業者」に対し、販路開拓のための取り組みに対しての経費を一部負担してくれるという補助金がこの小規模事業者持続化補助金です。

補助金概要
[商工会議所エリア] 
令和元年度・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金

[商工会エリア] 
令和元年度・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金

「小規模事業者持続化補助金」概要

公募期間・スケジュール

<第8回>
受付開始:2022年3月29日(火)
受付締切:2022年6月3日(金)

<第9回>
受付開始:2022年9月中旬 予定

<第10回>
受付開始:2022年12月上旬 予定

<第11回>
受付開始:2023年2月下旬 予定

補助対象者

商工会及び商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」

小規模事業者とは下記のように定義されています。
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) / 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 / 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 / 常時使用する従業員の数 20人以下

補助率

2/3 (賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)

補助対象経費

●機械装置費 ●広報費 ●ウェブサイト関連費 ●展示会出展費 ●旅費 ●開発費 ●資料購入費 ●雑役務費 ●借料 ●設備処分費 ●委託費 ●外注費

今回の補助事業は6枠(6タイプ)

今回の大きな変更点としてまず挙げれるのが、補助金公募の枠が6つに増えたことです。
その6つは下記のような内容となり、それぞれで補助金上限が違います。

通常枠

今まで通りの一般枠となります。他の枠に該当しない場合はこちらの枠での申請となります。

補助上限50万円(補助率 2/3 )

賃金引上げ枠

最低賃金の引き上げが行われた中、それに加えて更なる賃上げを行い、従業員に成長の果実を分配する意欲的な小規模事業者で、補助事業実施期間に事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした事業者。

補助上限200万円(補助率 2/3 )

卒業枠

補助事業
実施期間中に常時使用する従業員を増やし、小規模事業者として定義する従業員の枠を超え事業規模を拡大する事業者。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 6人以上 / サービス業のうち宿泊業・娯楽業 21人以上 /  製造業その他 21人以上 とする必要があります。

補助上限200万円(補助率 2/3 )

後継者支援枠

将来的に事業承継を行う予定があり、新たな取組を行う後継者候補として、「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者

補助上限200万円(補助率 2/3 )

創業枠

「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、かつ、過去3か年の間に開業した事業者

補助上限200万円(補助率 2/3 )

インボイス枠

2021 年 9 月 30 日から 2023 年 9 月 30 日の属する課税期間で一度でも免税事業者であった又は免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、適格請求書発行事業者に登録した事業者

補助上限100万円(補助率 2/3 )

ホームページ制作では使えない補助金?

弊社では今までホームページ制作において条件が当てはまる事業者様であればご利用をお勧めし申請のサポートもさせていただいております。
今回も今まで同様にホームページ制作の費用として補助金申請は可能です。しかし今回の変更点でとても条件は悪くなりました。

新しくできた補助対象経費

これまでホームページを作る場合は、この費用が「広報費」として計上し申請をおこなっておりました。
しかし今回からは新設された「ウェブサイト関連費」に計上することになります。

ウェブサイト関連費とは?

「ウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修をするために要する経費」
と、はっきりホームページ制作のための経費だと定義されています。

しかし問題は補助率と条件です。

〇ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。
○また、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助金総額の1/4が上限となります。
○ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。


このウェブサイト関連費は補助金全体の1/4しか充当できないということです。
しかもウェブサイト関連費のみでの申請はできないということで、ホームページを作るだけでの申請はできませんということになります。

ホームページ制作での申請 例(一般枠 補助金上限利用例)

ホームページとチラシを作りたいと想定した場合の費用と補助率・補助金額は下記のようになります。

[ 費用 ] ホームページ制作費  80万円 : チラシ制作費 60万円
[ 補助金対象経費 ]  75万円(80万+60万=140万円のうち上限75万円) 
[ 補助金 ]  50万円(2/3補助) 
[ 補助金 内訳]  ホームページ制作 12.5万円(補助金50万円のうち1/4) : チラシ制作 37.5万円 (総額50万円)

上記例のようにホームページ制作での補助額は上限50万円の補助金ではその 1/4 の12.5万円が上限額となります。

まとめ

決してホームページ制作において使えない補助金ではありません。ただしホームページ制作だけでの申請はできないのと、あまり補助金額が大きくないということで、「ホームページ制作で使える補助金ですよ!」と大きな声で言えるものではなくなったと言えます。

今回からの小規模事業者持続化補助金は、販路開拓のための事業で色々とかかる経費の中で「ついでにホームページの制作分にも少し補助金が出る」と考えると良いでしょう。

ホームページの制作を考えていたしこの機会に少しでも補助が出るのであれば使いたいとお考えであればトライする価値はあります。
その際には是非とも弊社までお気軽にお問い合わせください。